1・2級航海(法規)

予防法の一般法はなにか

解答

海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG条約)

運転不自由船の定義、灯火・形象物について答えよ。

解答

<定義>
3条、運転不自由船とは、船舶の操縦性能を制限する故障、その他の異常な事態が生じているため、他の船舶の進路を避けることができない船舶をいう。
<灯火・形象物>
27条 航行中の運転不自由船は、次の灯火・形象物を表示する。ただし、航行中の長さ12m未満の運転不自由船は、その灯火または形象物を表示することを要しない。
また、引かれ船・押され船・接舷して引かれている船舶については、適用除外となる。
灯火 :
① 紅色の全周灯2個 連掲 最もみえやすい位置
② 対水速力を有する場合
・舷灯1対 (長さ20メートル未満のものは舷灯1対または両色灯1個)
・船尾灯 1個 出来る限り船尾の近く
形象物 :
黒色の球形の形象物 2個 連掲 最も見えやすい場所

海上衝突予防法の灯火・形象物については、下記を参照すること。

喫水制限船の定義、灯火・形象物について答えよ

解答

<定義>3条
「喫水制限船」とは、船舶の喫水と水深との関係によりその進路から離れることが著しく制限されている動力船をいう。


<灯火・形象物>28条
灯火 :

① 航行中の動力船の灯火(23条)
・前部マスト灯 1個
・後部マスト灯 1個(前部マスト灯より後方の高い位置)
ただし50m未満の動力船は、後部マスト灯を掲げることを要しない。
・舷灯1対(長さ20メートル未満のものは舷灯1対または両色灯1個)
② 紅色の全周灯 3個 連携 最も見えやすい場所
形象物 :
黒色の円筒形の形象物 1個 最も見えやすい場所

喫水制限船と漁ろうに従事する船との間で衝突の恐れが発生した場合、どちらの船が衝突を避けるための動作取らなければならないか。またどの規定が適用されるか。

解答

「18条(各種船舶間の航法)」
船舶(運転不自由船と操縦性能制限船を除く)は、やむを得ない場合を除き、互いに視野の内にある喫水制限船の安全な通航を妨げてはならない。
喫水制限船と、運転不自由船・操縦性能制限船との航法は、互いの能力に応じて衝突回避の動作を取らなければならない。

予防法において、明確に避航動作が定められているものは何か。

解答

「16条 避航船」
他の船舶の進路を避けなければならない船舶は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。

その法律が適用される条件を述べよ。

解答

「18条(各種船舶間の航法)」

開きの帆船(12条)
・風を受ける舷が同一の場合の風下の帆船、に対する風上の帆船(12条)
・風を受ける舷が不明の場合の風上の帆船、に対する左舷開きの帆船(12条)
・追い越し船(13条)
・横切り船(15条)
・運転不自由船・操縦性能制限船・漁ろう船・帆船、に対する動力船
・運転不自由船・操縦性能制限船・漁ろう船、に対する帆船
・運転不自由船・操縦性能制限船、に対する漁ろう船(18条)
・注意義務により他の船舶を避航する船舶(38/39条)
・特例(港則法・海上交通安全法)により、他の船舶を避航する船舶(40条・41条)

その法律が適用外となる場合を述べよ。

解答

やむを得ない場合
狭義に解釈すべきもので、安全な通航を妨げない動作をとることを安易に緩和されるものではない。

保持船が避航船との衝突を避けるための動作を取ることが「できる」のはどのような場合か?また避航方法は?

解答

「17条 保持船」
避航船が適切な動作をとっていないことが明らかになった場合、
保持船は衝突を避ける為の動作を取ることが出来る。
この場合、両船が横切り関係である時は、保持船はやむを得ない場合を除き左転してはならない。

左転禁止について

解答

互いに他の船舶の視野の内にある場合
「17条 保持船」
・避航船が適切な動作をとっていないことが明らかになった場合、
・保持船は衝突を避ける為の動作を取ることが出来る。
・この場合、両船が横切り関係である時は、保持船はやむを得ない場合を除き左転してはならない。

視界制限状態の場合
「19条 視界制限状態における船舶の航法」において
・他の船舶をレーダーのみにより探知している状態で、
・他の船舶との著しい接近・衝突の恐れを避ける動作を取る場合のうち、
・他の船舶が自船の正横よりも前方にある場合は、左転してはならない。
・ただし、やむを得ない場合、または他の船舶が自船に追い越されるものである場合を除く。

※補足
・他の船舶をレーダーのみにより探知している状態で、
・他の船舶との著しい接近・衝突の恐れを避ける動作を取る場合のうち、
・他の船舶が自船の正横・正横よりも後方にある場合、他船の方向に転針してはならない。
・ただし、やむをえない場合を除く。

追い越し船の航法

解答

13条 追い越し船
1 追越し船は、この法律の他の規定にかかわらず、追い越される船舶を確実に追い越し、かつ、その船舶から十分に遠ざかるまでその船舶の進路を避けなければならない。
2 船舶の正横後22度30分を超える後方の位置(夜間にあっては、その船舶の舷灯のいずれをも見ることができない位置)からその船舶を追い越す船舶は、追越し船とする。
3 船舶は、自船が追越し船であるかどうかを確かめることができない場合は、追越し船であると判断しなければならない。

行き会い船の航法

解答

14条 行き会い船
二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない。ただし、第九条第三項、第十条第七項又は第十八条第一項若しくは第三項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 動力船は、他の動力船を船首方向又はほとんど船首方向に見る場合において、夜間にあつては当該他の動力船のマスト灯二個を垂直線上若しくはほとんど垂直線上に見るとき、又は両側のげん灯を見るとき、昼間には当該他の動力船をこれに相当する状態に見るときは、自船が行き会い船の関係にあると判断しなければならない。
3 動力船は、自船が第一項に規定する状況にあるかどうかを確かめることができない場合は、その状況にあると判断しなければならない。

横切り船の航法

解答

15条 横切り船
二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右舷側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない。

狭い水道等での右側端航法、各種船舶間の避航関係、追い越しの航法と信号、について説明せよ

解答

<狭い水道における右側橋航法>
狭い水道等をこれに沿って航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄って航行しなければならない。ただし、分離通行帯の航法(10条)2項の
一 通航路をこれについて定められた船舶の進行方向に航行すること。
二 分離線又は分離帯からできる限り離れて航行すること。
三 できる限り通航路の出入口から出入すること。ただし、通航路の側方から出入する場合は、その通航路について定められた船舶の進行方向に対しできる限り小さい角度で出入しなければならない。
上記が適用される場合はこの限りではない。

<狭い水道における各種船舶間の避航関係>
動力船vs帆船

航行中の動力船(漁ろうに従事している船舶を除く)は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。
ただし、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の進路を、帆船は妨げてはならない。

船舶vs漁ろう船
航行中の船舶(漁ろうに従事している船舶を除く)は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。
ただし、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない。(=漁ろう船に従事している船舶は、必要な場合狭い水道等の内側を航行している他船が安全に通航するための十分な水域をあけるための動作を取らなければならない)

<狭い水道における追い越しの航法と信号>
追越し船は、狭い水道等において、
追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。この場合において、当該追い越される船舶は、その意図に同意したときは、汽笛信号を行うことによりそれを示し、かつ、当該追越し船を安全に通過させるための動作をとらなければならない。
狭い水道等での追い越し信号
           右舷側を追い越すとき   ━━ ━━・  長2短1(みーぎーよ) モールス信号 M(━━ ━━)E(・)
           左舷側を追い越すとき   ━━ ━━・・ 長2短2(ひーだーりーよ) モールス信号 M(━━ ━━)I(・・)
           追い越しに同意したとき  ━━・━━・  長短長短(いーよいーよ) モールス信号 C(━━・━━・)
追い越しが安全でないとき ・・・・・ 警告信号(急速短音5回以上)

<狭い水道における横切りの航法>
狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の船舶の通航を妨げることとなる場合は、当該狭い水道等を横切つてはならない。

わん曲部信号及び航法について説明せよ。

解答

34条 操船信号及び警告信号

船舶は、障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等のわん曲部その他の水域に接近する場合は、長音一回の汽笛信号を行わなければならない。
この場合において、その船舶に接近する他の船舶は、そのわん曲部の付近又は障害物の背後においてその汽笛信号を聞いたときは、長音一回の汽笛信号を行うことによりこれに応答しなければならない。

視界制限状態において除外される第 9 条(狭い水道等)の法規を挙げよ

視界制限状態において除外される第 9 条(狭い水道等)の法規を挙げよ

解答

第9条 狭い水道
9 船舶は、狭い水道においては、やむを得ない場合を除き、びょう泊をしてはならない。

以下、9条の全文である。
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狭い水道等をこれに沿って航行する船舶は、安全であり、かつ、実行に適する限り、狭い水道等の右側端に寄って航行しなければならない。ただし、次条第二項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 航行中の動力船は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、帆船が狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない動力船の通航を妨げることができることとするものではない。
3 航行中の船舶は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。ただし、この規定は、漁ろうに従事している船舶が狭い水道等の内側を航行している他の船舶の通航を妨げることができることとするものではない
4 第十三条第二項又は第三項の規定による追越し船は、狭い水道等において、追い越される船舶が自船を安全に通過させるための動作をとらなければこれを追い越すことができない場合は、汽笛信号を行うことにより追越しの意図を示さなければならない。この場合において、当該追い越される船舶は、その意図に同意したときは、汽笛信号を行うことによりそれを示し、かつ、当該追越し船を安全に通過させるための動作をとらなければならない。
5 船舶は、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の船舶の通航を妨げることとなる場合は、当該狭い水道等を横切ってはならない。
6 長さ二十メートル未満の動力船は、狭い水道等の内側でなければ安全に航行することができない他の動力船の通航を妨げてはならない。
7 第二項から前項までの規定は、第四条の規定にかかわらず、互いに他の船舶の視野の内にある船舶について適用する。
8 船舶は、障害物があるため他の船舶を見ることができない狭い水道等のわん曲部その他の水域に接近する場合は、十分に注意して航行しなければならない。
9 船舶は、狭い水道においては、やむを得ない場合を除き、びょう泊をしてはならない。

予防法の「信号」についての規定について、狭い水道等の湾曲部での信号、追い越し信号、警告信号以外に何がありますか?

解答

短音 ・・・ 約1秒間継続する吹鳴
長音 ・・・ 4秒以上6秒以下の時間継続する吹鳴

おもな汽笛による信号(海上衝突予防法)
操船信号
針路を右に転じているとき → 短音1回 ・
針路を左に転じているとき → 短音2回 ・・
機関を後進にかけているとき → 短音3回 ・・・

狭い水道等における追い越し
他の船舶の右側を追い越そうとする場合
他の船舶の左側を追い越そうとする場合--・ (長長短)--・・ (長 長 短 短)
他の船舶に追い越されることに同意した場合-・-・ (長 短 長 短)

警告信号
急速に短音を5回以上

視界制限状態における音響信号(霧中信号)
霧中信号は2分を超えない間隔で行う。
動力船の場合、対水速力が有る場合には長音1回、対水速力が無い時には長音2回を吹鳴する。

運行を妨げることができることとするものではない、の意味

解答

「妨げることができることとするものではない」は、CORLEG条約の”not impede”という表現を和訳したものであるが、これは
「妨げてはならない」と同義であると解釈される。

海上交通安全法の適用海域は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海であるが、適用海域の境界線はどこかそれぞれ答え

解答

東京湾 :
剣埼(つるぎさき)灯台と洲崎(すざき)灯台を結ぶ線

伊勢湾 :
石鏡(いじか)灯台と大山三角点(おおやまさんかくてん)を結ぶ線

瀬戸内海 :
・紀伊日ノ御碕(きいひのみさき)灯台と蒲生田岬(がもうだみさき)灯台を結ぶ線
・佐田岬(さだみさき)灯台と関崎(せきさき)灯台を結ぶ線
・関門港の境界

航路航行義務船の定義について答えよ。

解答

4条(航路航行義務)
長さが国土交通省令で定める長さ以上である船舶は、航路の附近にある国土交通省令で定める2の地点の間を航行しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該航路又はその区間をこれに沿って航行しなければならない。ただし、海難を避けるため又は人命若しくは他の船舶を救助するためやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

国土交通省令で定める長さ=50m以上の船舶=航路航行義務船

航路航行義務がない船舶はなにか

解答

・長さ50m未満の船舶
・海難を避ける為にやむを得ない事由がある船舶
・人命又は他の船舶を救助するため、やむを得ない事由がある船舶

航路外待機、どのような状況で待機することになるか

解答

10条の2(航路外での待機指示)
海上保安庁長官は、地形、潮流その他の自然的条件及び船舶交通の状況を勘案して、航路を航行する船舶の航行に危険を生ずるおそれのあるものとして航路ごとに国土交通省令で定める場合において、航路を航行し、又は航行しようとする船舶の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該船舶に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険を防止するため必要な間航路外で待機すべき旨を指示することができる。

具体的には、下記を参考されたい。
海上保安庁 「新たな制度による船舶交通ルール」 : panhu.pdf (mlit.go.jp)
どの航路においても、視程2000m以下の場合と、視程1000m以下の場合で航路外待機がなされる。
また、伊良湖水道と水島水道はその航路幅の狭さから、巨大船との行き会いが生じる場合においても制限が設けられている。

一方通行の航路とその進行方向。

解答

・中ノ瀬航路   : 北航
・宇高東航路   : 北航
・宇高西航路   : 南航
・備讃瀬戸北航路 : 西航
・備讃瀬戸南航路 : 東航

中の瀬航路内を逆走する船舶との避航動作はどうするか。

解答

予防法8条(衝突を避けるための動作)及び、予防法38条(切迫した危険のある特殊な状況)が適用され、適切な避航動作をとる。

それはどの法律に基づくか、何条に記載があるか。

解答

予防法8条(衝突を避けるための動作)及び、予防法38条(切迫した危険のある特殊な状況)が適用され、適切な避航動作をとる。

安全法3条(航路における一般的な航法)には、航路出入り等の船舶(漁ろう船を除く)は、航路航行船を避航するとあり、航路出入り等の漁ろう船等・航路停留船は航路航行の巨大船を避けるとある。一方、「航路をこれに沿って航行していない船舶(航路のルールを破っている船)」に対しては、これらの規定は適用されない。

浦賀・中ノ瀬航路の航法

解答

第十一条 船舶は、浦賀水道航路をこれに沿って航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。
2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿って航行するときは、北の方向に航行しなければならない。

第十二条 航行船・停留船(巨大船)は、接続部を変針する(浦賀水道航路から中ノ瀬航路に入ろうとする)巨大船を避航する。

伊良湖水道航路の航法には何があるか。

解答

第十三条 船舶は、伊良湖水道航路をこれに沿って航行するときは、できる限り、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。(航路幅が1200mしかなく、十分なスペースを確保できない場合があるため”できる限り”としている。)

第十四条 伊良湖水道航路をこれに沿って航行している船舶(巨大船を除く。)は、同航路をこれに沿って航行している巨大船と行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、当該巨大船の進路を避けなければならない。

航路外待機
・視界制限時において巨大船、特別危険物積載船、及び長大物件えい航船等は、航路付近の視程が2,000メートル以下となった場合は、航路へ入航しないこと。さらに、総トン数10,000トン以上の危険物積載船(特別危険物積載船を除く。)は、航路付近の視程が1,000メートル以下となった場合は、航路へ入航しないこと。
・長さ130m以上の船舶(巨大船を除く。)は、伊良湖水道航路管制信号所の信号に従わなければならない。

参照 : 海上保安庁 伊良湖水道航路及び伊良湖水道航路出入口付近海域の航法について, r_j.pdf (mlit.go.jp)

瀬戸内海(備讃瀬戸、宇高、水島航路の航法)

解答

・備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行するときは、同航路の中央から右側の部分を航行しなければならない。
・宇高東航路をこれに沿って航行するときは、北の方向に航行しなければならない。
・宇高西航路をこれに沿って航行するときは、南の方向に航行しなければならない。

・備讃瀬戸東航路をこれに沿って航行している巨大船と衝突の恐れがあるときは、宇高東・宇高西航路を航行している船舶は、巨大船の進路を避けなければならない。それ以外の場合、予防法15条(横切り船)が適用される。

・航行又は停留している船舶(巨大船を除く)は交差部を変針する巨大船を避航する。
具体的には、
・航路を出入りしようとする航行船
・停留船
・航路航行船
が、巨大船が交差部を変針する際に衝突のおそれがある場合

来島海峡航路の航法

解答

①順中逆西の法則
・順潮の場合は、中水道を大島及び大下島側に近寄って航行しなければならない。
・逆潮の場合は、出来る限り四国側に近寄って航行しなければならない。
②順中逆西の例外
・航行中に転流があった場合は、引き続きその水道を航行することができる。
・小島・波止浜の間から来島海峡航路に入る、もしくはその逆の船舶は、順潮でも西水道を航行できる。
 その場合は、西水道を航行する船舶(逆西で航行中の船舶)の、四国側を航行しなければならない。
③逆潮の場合の最低速力の保持
・逆潮の場合は、潮流の速力+4ノット以上の速力で航行しなければならない。
・速力を保持できない場合、航路外待機を指示されることがある。
④追い越し禁止区間
追い越し禁止区間(上図のでは、追い越しをしてはならない。ただし、①漁ろうに従事している船舶②工事作業船③緊急用務を行うために著しく低い速力で航行している船舶④潮流のあるなしに関わらず、対地速力が4ノット未満で航行している船舶は、航路航行船に追い越される。

海交法で規定されている音響信号を知る限り述べよ。

解答

6条(追い越しの場合の信号)
他の船舶を追い越そうとする場合、常に注意喚起の為下記信号を行う。
・右舷側を追い越す 長音に引き続く短音1回(―・)
・左舷側を追い越す 長音に引き続く短音2回(―・・)

ただし、追い越される船舶に同意の動作を求める場合、予防法9条の追い越し信号を行う。
予防法9条 狭い水道等での追い越し信号
           右舷側を追い越すとき   ━━ ━━・  長2短1(みーぎーよ)
           左舷側を追い越すとき   ━━ ━━・・ 長2短2(ひーだーりーよ)
           追い越しに同意したとき  ━━・━━・  長短長短(いーよいーよ)
   追い越しが安全でないとき ・・・・・ 警告信号(急速短音5回以上)

7条(進路を知らせる為の措置)

解答

下記を参照のこと。 交通政策審議会海事分科会, 交通ビジョンを踏まえた海上交通の安全確保のための制度改正について, 000032993.pdf (mlit.go.jp)

なお、中ノ瀬航路に入る場合、それを知らせるためにN旗を掲げる。

中ノ瀬航路の信号旗の規則が改正された理由

解答

改正前は、浦賀水道航路から中ノ瀬航路に入航する際、行先信号の揚げ替えが必要であった。
改正後は、中ノ瀬航路を航行する船舶の行先信号に中ノ瀬航路を航行する意味を持つ「N」旗を加えることで、
浦賀水道航路から中ノ瀬航路を出航するまでの間、行先信号の揚げ替えの必要がなくなることにより、操船や見張りに専念することを可能とし、安全性の向上を図った。

海交法適用海域での追い越しは可能か、是非と理由を述べよ。

解答

可能。ただし、汽笛を備えている場合は航路において追い越し信号を行う。(6条)
例外として、来島海峡航路の追い越し禁止区域では、追い越しを行ってはならない。追い越しを禁止しているのは、来島海峡航路のみである。

ただし、
①漁ろうに従事している船舶
②工事作業船
③緊急用務を行うために著しく低い速力で航行している船舶④潮流のあるなしに関わらず、対地速力が4ノット未満で航行している船舶は
航路航行船に追い越される。

海上交通安全法での横切りについて

解答

8条(航路の横断の方法)
航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。
航路と航路が交差している場合は適用しない。
・備讃瀬戸東航路と宇高東航路との交差部
・備讃瀬戸東航路と宇高西航路との交差部
・備讃瀬戸北航路と水島航路との交差部
9条(航路の出入り・横断の制限)
一定の区間において、航路への出入りや航路の横断に制限を設けている。
・備讃瀬戸東航路内の
 宇高東航路及び宇高西航路との交差部東側・西側の一定の区間では
横断する航行をしてはならない
・来島海峡航路内の
 馬島周辺の一定の区間では
 A線・B線を入る、出る、横断する航行をしてはならない

港則法の目的はなにか

解答

港内における船舶交通の安全と港内の整とんを図ること

特定港の定義

解答

吃水 の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港

適用海域

解答

適用港 : 500港以上

特定港 :
①錨地の指定を受ける国土交通省で定める特定港 : 京浜、阪神、関門
②国土交通省令で定める船舶好通が著しく混雑する特定港 : 京浜、阪神、関門、千葉、名古屋、四日市
③特定港(その他)
の2つがある。全て含めると、87港ほど。

指定港 : 千葉、館山、木更津、京浜、横須賀
平成 30 年 1 月に指定港と指定海域が施行された。事故や災害などの緊急時に船舶交通の危険を防止するkとが目的。指定海域は、海上交通安全法で定められている。

汽艇等(きていとう)とは

解答

汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう。)、はしけ*1及び端舟*2その他ろかい*3のみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶
*1はしけ…トレーラーでいう荷台部分のような船。多くは推進器を持たず、タグボート等に曳航されながら航行する。
*2端舟…機関や帆などの推進力を持たない舟。イメージで考えると一寸法師のお椀。
*3ろかい…「櫓(ろ)」と「櫂(かい)」。舟を漕ぐためのオールのようなもの。イメージで例えると一寸法師のお箸。

航路航行義務 

解答

汽艇等以外の船舶は、特定港に出入りし、又は特定港を通過するには、航路を航行する。

港則法の航路の航法

解答

14条(航法)
・航路を出入りする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。
・航路内で並列して航行してはならない。
・航路内での行き会いは、右側を航行する。
・航路内で他の船舶を追い越してはならない。ただし、東京西航路・名古屋港 東・西・北航路、広島港 航路、関門港 関門航路・早鞆瀬戸水(はやとものせとすい)航路では、諸条件により追い越しが可能。

港則法の航路内で禁止されていることは何か

解答

航路内で他の船舶を追い越してはならない。ただし、下記の航路は例外として諸条件が整えば追い越しが認められる。

・京浜港 東京西航路 :
他の船舶が自船を安全に通過させる為の動作を必要とせず、他の船舶を安全に追い越すことができる場合、追い越しが可能。

・名古屋港 東・西(屈曲部除く)・北航路 :
東京西航路の条件が準用

・広島港 航路(航路名はない) :
東京西航路の条件が準用

・関門港 関門航路・早鞆瀬戸水(はやとものせとすい)航路 :
東京西航路の条件が準用、ただし「早鞆瀬戸”水路”」では、追い越しが禁止されている。

航路で錨泊していい場合は何か

解答

13条(航路及び航法)
航路においては船舶は投錨をしてはならないが、下記の場合は例外となる。
・海難を避けようとするとき
・運転の自由を失ったとき
・人命又は急迫した機器のある船舶の救助に従事するとき
・港長の許可を受けて工事又は作業に従事するとき

なぜ錨泊してはならないか

解答

5条(びょう泊)
「国土交通省令で定める特定港」においては、一定以上の大きさの船舶は錨地の指定を受けなければならない。11条(停泊の制限)
下記の場所ではみだりに錨泊又は停泊をしてはならない。
①ふとう、桟橋、岸壁、係船浮標及びドックの付近
②河川、運河その他狭い水路及び船だまりの入り口付近

港則法15条はどんな航法か

解答

防波堤入り口付近での汽船の航法
出港汽船が優先される。つまり、防波堤の入り口(付近)で他の汽船と出会うおそれがあるときは、入港汽船は防波堤の外で出港する汽船を避けなければならない。この規定は、予防法の行き会い船、横切り船の航法に優先する。
入港汽船は、できれば出港汽船の左側の水域で待つのが良い。仮に出港汽船が出入り口を通過したあとも、入港汽船を避航船と判断できるからである。

航路が防波堤の入り口の外側に伸びている場合において、航路を航行している入港船と、航路に入ろうとしている出航船はどう避航しなければならないか。

解答

防波堤の入り口及び入り口付近に航路がある場合、
14条の「航路を出入りする船舶は、航路を航行する他の船舶の進路を避けなければならない。」
15条の「出港汽船優先」
上記2つのうち、15条の規定が優先される。
つまり、この場合は入港汽船が出港汽船の進路を避けなければならない。

港則法の条文にある「みだりに~」の意味するところは何か。

解答

「社会的に受け入れられる理由がない場合」をいい、「正当な理由がない」とほぼ同じです。具体的には、行動の目的や方法、状況などを考慮して判断されるべきです。

「みだりに~」と記載される法規を知る限り述べよ。

解答

港則法
9条 : 係留等の航法
24条 : 廃物の棄却禁止
28条 : 汽笛等の吹鳴の制限
35条 : 漁ろうの制限
36条 : 灯火の制限
港則法施行規則
6条 : 停泊の制限

港⻑の権限を挙げよ。

解答

・特定港には港長がおかれ、海上保安庁長官が海上保安官の中から選任する。
・港長は、保安庁長官の指揮・監督下にあり、港則に関する法令に規定する事務をつかさどり、特定港内の船舶交通の安全確保と港内の整頓を図るための種々の規制に関する職権を行使する。
・特定港以外の港にあっては、海上保安部または保安署の長が港長を兼務し、職務にあたる。

具体的には
・国土交通省で定める特定港における錨地の指定
・移動命令
・修繕及び係船の許可
・係留施設の使用許可・制限・禁止
・出入港の許可

船内飲酒についての規定、何をしなければならないのか

労働時間や補償休日、休息時間の規定が適用されない例外規定について述べよ

消防作業指揮者の業務について

日本の領海はどれくらいか。また領海の範囲が通常と異なるのはどこか

AISは航海中どうしておかければならないか(船員法施行規則)

日本における制限水域について

船舶のトン数の種類について

可燃性ガス検知器等について

海賊行為について

昇降機に表示しなければいけないことは何か

雇い入れを開始、終了または変更する際に誰がどこに何を提出するか

安全承認版を取り付けられたコンテナの安全性を保持するための点検頻度について

無害航行権について

解答

海洋法に関する国際連合条約

検疫を受ける前の通報事項を答えよ

国際陸上施設連結具を備え付けることの規定について

沿海区域を規定してる法律名と条文を述べよ

危険物の種類の記載場所

危険物を荷役する船の船長が荷役中に行わなければならないこと

衝突したときの所有者の責任

蛍光塗料を使用しなければならないと定められている規定について

国際船舶が所有しなければならない条約証書の種類について

作業言語はどこに記載しなければならないか

基線に関して

解答

領海及び接続水域に関する法律

AISの電源を常に入れておかなければならないが、これを落としても良いのはどのような場合か

解答

船員法施行規則

自動操舵設備について

女子船員の労働について

航海日誌の記録について

居住区と制御区画における消火器で、「◯◯のような消火器を積んではならない」とされている箇所があるが、どのような消火器か

油が染みたウエスの管理方法について

初めて荷重試験を受けた揚荷装置の交付書類について

発航前点検を怠った時の罰則について

海難について

満載喫水線を標示すべき船舶を規定している法律は

臨時検査について

清水を積み込む場合の準備

油を積み込む場合の船長の取るべき動作

持ち運び式ガス検知器の搭載義務について記載されている条文について

水先人を乗せないといけない条件について

船舶安全法施行規則24条について

国際連結金具を装備しなければならない船舶とは

揚貨装置(クレーン)に表示しなければならないものとは

船員法の時間外の規定で労働時間に含まれないものとは

水先人はしごを備えなければならない船舶は

強制水先区について

発効前の検査についてはどこに書いていますか

沿海区域の定義を条項とともに述べよ

検疫を受けなければならない船舶

月に一度点検しなければならない保護具は何か

船舶が危険な状態にあるとき、船⾧が行わなければいけないことはなにか

船首隔壁内に油積んではいけない船は

回頭角速度計を備えなければならない船舶について

船長が甲板上で自ら指揮しないといけない事項が3つ定められてます。一つは港を出入する場合です。他の2つは何ですか

密閉区画からの脱出装置等について規定されてます。 船舶所有者は、凍結室、冷凍庫その他の密閉された区画であつて船員が通常その中で作業するものには、何を設けなければならないか

貨物船安全構造証書 (SC)を掲示しなければならない船舶はどのような船舶か

SMSを船に保有しなければいけないことはどこに記載されているか

ばら積みの穀類の荷繰りに関して記載はどこにあるか

危険物の分類について

荷役装置において使用してはならないワイヤーロープについての規定は?

解答

船舶設備規程 169条

船長の権限で航海当直を定めなければならない船舶 (乗組み基準)

解答

船員法施行規則 3条の5

第二種中間検査を受ける場合の準備で救命及び消防の設備についてどのように規定されているか

引火性液体貨物の荷役を行う前に船長が確認しなければならない事項

輸送に際して危険物と定められる項目には何があるか例を挙げ、その総数を述べよ(危険物船舶運送及び貯蔵規則 第 3 条)

解答

危険物船舶運送及び貯蔵規則 五条の四